米国不動産利権(USRPI)を外国人が処分した際に適用される源泉徴収制度(FIRPTA)の基本的な源泉率は、売却額の何%か。

FIRPTA(外国投資家不動産税法)に基づき、外国人が米国の不動産権益を売却した場合、購入者(譲受人)は通常、総販売価格の15%を源泉徴収してIRSに納付しなければならない。