Section 121(主たる住居の売却益除外)の適用において、「予見できない事態(Unforeseen Circumstances)」による売却の場合、2年要件を満たしていなくてもどうなるか。

健康上の理由、転勤、災害などの「予見できない事態」により2年未満で売却した場合、居住期間に応じた比率で最大除外額($250k/$500k)を按分して適用できる。