HOMELv021 IRSの「申し立てに対する譲歩(Offer in Compromise)」において、「疑義による責任(Doubt as to Liability)」とは何を意味するか。 2026年3月8日 OICの申請理由の一つである「Doubt as to Liability」は、納税者が支払い能力の問題ではなく、そもそもIRSが計算した税額や賦課決定が法的に誤りであると主張する場合に用いる。 Circular 230において、実務家がIRSに提出する書類に「軽薄な(Frivolous)」ポジションが含まれていると知っている場合、どうすべきか。 パートナーシップの「704(c) 是正配分(Remedial Allocations)」を選択した場合、シーリング・ルール(Ceiling Rule)による歪みをどう修正するか。