HOMELv024 Circular 230に基づき、利益相反の同意書(Waiver)や顧客の記録は、代理関係終了後、少なくとも何年間保管しなければならないか。 2026年3月8日 実務家は、利益相反に関する同意書やその他業務に関連する記録を、その行為の終了時点から少なくとも36ヶ月(3年)間保管する義務がある。 「妥協の申し出(Offer in Compromise)」が承認されるための3つの基礎的根拠に含まれないものはどれか。 パートナーが資産を出資し、その直後(2年以内)にパートナーシップから現金を受け取った場合、この取引は税務上どう扱われる可能性が高いか。