HOMELv030 遺産税評価における「代替評価日(Alternate Valuation Date)」は、死亡日からいつの時点か。 2026年3月8日 代替評価日を選択した場合、資産は死亡日の6ヶ月後のFMV(またはその間に処分された場合は処分日のFMV)で評価される。 S法人の「過剰純受動所得税」が課される場合の税率はいくつか。 グランター信託(Grantor Trust)とみなされる条件の一つである「処分権限(Power of Disposition)」とは誰が持つ権限か。