IRC §7216に基づき、税務作成者が依頼人の情報をマーケティング目的で使用する場合に必須となるものは何か。

マーケティング等の税務作成以外の目的で情報を使用または開示するには、納税者から特定の形式による書面での事前の同意を得なければならない。