労働基準法第36条(36協定)において、特別条項付き協定を締結した場合でも超えてはならない「年間の時間外労働時間」の上限は?

働き方改革による改正で、特別条項を適用しても、年間の時間外労働は720時間以内(休日労働を含まない)という法的上限が設けられた。