「連結財務諸表」の作成において、決算日が異なる子会社の数値を合算する場合、何ヶ月以内の差異であれば許容されるか。

親会社との決算日の差異が3ヶ月以内であれば、子会社の決算数値を基礎に連結することが認められる。