HOMELv009 所得税において、その年の12月31日時点で70歳以上の扶養親族(同居老親等)に係る扶養控除額はいくらか。 2026年3月9日 同居している70歳以上の老親などの扶養控除額は58万円である。 預金などの元本に利息がつき、その利息も元本に含めて次の利息を計算する方法を何というか。 確定給付企業年金において、将来の給付額はあらかじめどのように決まっているか。