「PL法」(製造物責任法)において、製造物の欠陥によって損害を被った被害者が、製造業者に対して損害賠償を請求できる期間(除斥期間)は、原則として「損害を知った時から3年」かつ「製造物の引渡しから何年」と定められているか。

製造物の引渡しから10年で損害賠償請求権が消滅。