HOMELv004 「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載する「特別利害関係者等」の所有株式の推移は何年間分か。 2026年3月12日 直近2年間の特別利害関係者等による株式の譲渡や移動状況の記載が必要である。 上場審査において、役員が経営する別会社(いわゆるトンネル会社)が存在する場合の原則的な対応は。 株主総会の議事録について、会社法に基づき本店に備え置かなければならない期間は。