HOMELv016 「決定事実」の開示において、取締役会の決議前であっても開示すべき「発生事実」に近い状況とは。 2026年3月12日 法的拘束力の有無に関わらず、重要な合意がなされた時点(実質的決定)で開示が求められる。 「ブックビルディング」の結果、需要が極めて低かった場合に主幹事証券会社が取る可能性のある措置は。 Ⅱの部(新規上場申請のための報告書)における「販売の状況」で、競合他社との優位性を説明する際のポイントは。