HOMELv021 「Ⅱの部」における「特別利害関係者等との取引」の記載対象期間は。 2026年3月12日 継続的な取引だけでなく、上場直前の不適切な取引がないかを長期間にわたって精査する。 内部統制の評価における「ロール・フォワード」とは。 「下請代金支払遅延防止法」において、親事業者が書類(3条書面)を交付すべきタイミングは。