継続企業の前提(Going Concern)に関する疑義について、「実質的な疑義(Substantial Doubt)」があるが、注記で適切に開示されている場合の意見はどれか。

開示が適切であればGAAP違反ではないため「無限定適正意見」とし、強調事項区分(Emphasis of Matter)で疑義について注意喚起する。