AICPA倫理規定において、監査人がクライアントの「投資顧問(Investment Advisor)」を務めることは許容されるか。

投資顧問として意思決定に関与したり、金銭的利益に影響を与える助言を行うことは、経営機能の代行とみなされ独立性を損なう。