「コンティンジェンシー・フィー(成功報酬)」が禁止されていない業務(非監査クライアント向け)はどれか。

税務当局の実質的な審査を経て金額が決定される場合(還付請求等)は、結果が当局に委ねられるため、成功報酬を受け取っても倫理違反とはならない。