上場企業の監査(PCAOB)において、監査人が「内部統制の監査報告書」と「財務諸表の監査報告書」を別々に発行することは認められるか。

別々の報告書として発行することは可能だが、それぞれの中に「他方の報告書も発行している」旨の参照記述(Cross-reference)を含めなければならない。