HOMELv040 上場企業の監査(PCAOB)において、監査人が「内部統制の監査報告書」と「財務諸表の監査報告書」を別々に発行することは認められるか。 2026年3月24日 別々の報告書として発行することは可能だが、それぞれの中に「他方の報告書も発行している」旨の参照記述(Cross-reference)を含めなければならない。 監査報告書の日付以降、発行日までの間に発生した事象(Subsequent Events)について、監査人が責任を負うのはどのような場合か。 AICPA倫理規定における「概念的枠組み(Conceptual Framework)」アプローチを使用すべき場面はいつか。