パートナーが退社する際、ボーナス法(Bonus Method)を用いて支払額が資本勘定残高を上回る場合、その差額はどう処理されるか。

ボーナス法では資産の再評価を行わず、支払超過額を残存パートナーの資本勘定から利益配分比率に応じて減額調整する。