継続企業の前提(Going Concern)に疑義がある場合、経営者が評価を行うべき期間はいつまでか。

経営者は、財務諸表が発行される日(Issuance date)から1年以内に、企業の存続能力に重大な疑義を生じさせる事象があるかを評価しなければならない。