生命保険の受取保険金(企業が受取人)に関連する会計上の収益と税務上の非課税扱いの差異は、どう分類されるか。

受取保険金が非課税であることによる差異は、将来解消されることがないため「永久差異(Permanent Difference)」であり、税効果会計の対象外である。