利益剰余金の処分(Appropriation)として、「債務償還のための積立」を行った場合、総株主資本の額はどう変化するか。

利益剰余金の処分(Appropriation)は、利益剰余金の内訳を「未処分」から「処分済み(積立金)」に振り替えるだけであり、株主資本の総額は変動しない。