パートナーの退社時にボーナス法を適用し、退社パートナーへの支払額が資本勘定残高より「少ない」場合、その差額(ボーナス)は誰に帰属するか。

退社パートナーに支払う額が持ち分より少ない場合、その差額は「残存パートナー」へのボーナスとなり、彼らの資本勘定を利益配分比率で増加させる。