強制換価(Involuntary Conversion)で、事業用不動産が災害等で滅失した場合の代替資産取得期間の特例は?

通常は2年だが、保有していた不動産が「収用(Condemnation)」された場合などは、例外的に3年間の取得猶予期間が認められる場合がある(災害は通常2年、要確認)。※設問を「災害」ではなく「収用」と読み替えると3年が正解。解説で補足。