HOMELv028 パートナーシップに対する出資で、50%超の持分を取得した場合の「支配」による課税関係は? 2026年3月24日 パートナーシップの設立・出資(Sec.721)では、出資後の持分比率に関わらず(支配要件なしで)、原則として非課税となる。 Chapter 7破産において、破産管財人(Trustee)が持つ「強力な権限(Strong Arm Clause)」とは? 1934年証券法において、株主総会の委任状勧誘(Proxy Solicitation)に関する規制内容は?