留保金課税(AET)を回避するために認められる「最低累積利益控除額(Minimum Accumulated Earnings Credit)」は(一般法人)?

製造業などの一般法人は、生涯で250,000ドルまでの留保金については、事業上の理由を証明せずとも課税されない(PSCは15万ドル)。