HOMELv040 米国株主がCFC(管理外国法人)から受け取る「Subpart F所得」の課税タイミングは? 2026年3月24日 Subpart F所得(受動的所得等)は、実際に配当されなくても、CFCが所得を得た年度に、米国株主の所得としてみなして課税(Deemed Dividend)される。 取締役の「利益相反取引」が有効とされるために必要な手続き(Safe Harbor)に含まれないものは? 個人所得税の申告において、独身者(Single)のファイリングステータスが適用されるのはいつの時点の状況か。