企業年金において事業主の経営状況が著しく悪化し制度の維持が困難な場合に一定の要件下で過去期間の給付を減額できる特例はどれか。

原則として保護される受給権について企業の倒産を防ぐ等のやむを得ない理由がある場合に限り例外的に減額が認められる。