職務発明において、特許を受ける権利が当初から会社(使用者)に帰属すると契約等で定めている場合、発明者に認められる権利はどれか。

特許法第35条により、職務発明を会社が承継した場合、従業員は相応の報酬や利益を受ける権利を持つ。