建築基準法における「角地緩和」の適用要件の一つとして、角地の内角は何度以下である必要があるか。

特定行政庁の指定によるが、一般的に角地緩和(建ぺい率の加算)を受けるには、敷地の角の角度が120度以下であることが条件の一つとなる。