民法上の「相隣関係」において、隣地の竹木の根が境界線を越えて侵入してきた場合、どうすることができるか。

民法第233条により、隣地の竹木の「根」が境界線を越えるときは、その根を自ら切り取ることができる(枝とは扱いが異なる)。