放射線業務従事者が常時立ち入る場所における外部放射線の測定頻度はどれか。

管理区域内でも、人が常時立ち入る場所(作業場所)の外部放射線測定は「1ヶ月以内ごとに1回」行う必要がある。※注:作業環境測定の原則は6ヶ月だが、1mSv/週を超えるおそれのある場所等では頻度が高まる規定がある。しかし、一般則(電離則54条)では「1月以内ごとに1回」が基本測定の頻度として定められている。