消防法における「不燃材料」として認定されるための要件の一つである、加熱開始後に燃焼しない(防火上有害な変形・溶融がない)時間はどれか。

建築基準法における不燃材料は、加熱開始後20分間、燃焼せず有害な変形やガス発生がないことが条件である。