パートタイム・有期雇用労働法において、事業主が講ずべき措置として、雇い入れ時に文書等で明示すべき事項に含まれないものはどれか。

昇給、退職手当、賞与の有無、および相談窓口に関する事項は明示義務があるが、趣味・特技は含まれない。