障害者雇用促進法において、法定雇用率の算定基礎となる労働者数には、週20時間以上30時間未満の短時間労働者はどのようにカウントされるか。

短時間労働者(週20時間以上30時間未満)は、1人を0.5人として実雇用率に算定する(特例あり)。