労働者災害補償保険法において、通勤経路からの「逸脱」や「中断」があった場合、原則として通勤災害とは認められないが、例外として認められる行為はどれか。

日常生活上必要な行為(日用品購入、選挙権行使、通院等)を行い、元の経路に戻った後は、再び通勤として認められる。