HOMELv010 看取り介護加算を算定する場合、算定の対象となる期間は死亡日を含めて最大何日前か。 2026年3月29日 看取りに係る同意を得た上で、死亡日および死亡日以前30日間を限度として算定する。 要介護認定の不服申し立て(審査請求)ができる期間は、処分を知った日の翌日から何日以内か。 混合介護(保険内サービスと保険外サービスの同時提供)において禁止されているのはどれか。