労働安全衛生法において、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の選任が必要となる工作物の高さ基準はどれか。

コンクリート造の工作物の解体等作業主任者は、高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体等を行う際に選任が必要である。