HOMELv011 不適切な勧誘により誤認して契約した場合、消費者はいつまで取消権を行使できるか。 2026年3月30日 誤認に気づいた(追認できる)時から1年、または契約から5年が経過するまでです。 他社の商品と比較して説明する際、自社に都合の良い一部の事項だけを抽出する行為は禁止されているか。 短期間に多数の保険会社と契約を結ぶ「過剰加入」をチェックするために利用されるシステムはどれか。