HOMELv019 事業報告書に誤りがあった場合、わざと(故意)ではなく「不注意(過失)」であれば罰則はないか。 2026年3月30日 重大な不注意による虚偽記載も、行政処分の対象となります。 職員がどの程度コンプライアンスを意識しているかを確認するためのアンケートを何というか。 認知症等により、契約の意味を理解できない状態で行われた契約の効力はどうなるか。