HOMELv007 税務署長が行った更正等の処分に不服がある場合、最初に行うことができる手続きは。 2026年3月31日 税務署長等の処分に不服があるときは、再調査の請求または国税不服審判所長への審査請求ができる。 申告した税額が多すぎた場合、納税者が減額を求めるための手続きはどれか。 給与収入1,000万円の人の給与所得控除額はいくらか。