HOMELv009 青色申告者が備え付けるべき帳簿の保存期間は、原則として何年間か。 2026年3月31日 青色申告者の帳簿および決算書類の保存期間は、原則として7年間と定められている。 消費税の申告において、課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象となる資産は。 1億円以上の有価証券等を持つ居住者が国外転出する場合、未実現の含み益に課税される制度は。