HOMELv011 日本国内に住所はないが、引き続いて1年以上居所を有する個人(非永住者以外)の区分は。 2026年3月31日 住所がない場合でも、1年以上日本国内に居所を有する個人は居住者として取り扱われる。 税務職員が納税者に対して帳簿書類の提示を求めることができる法律上の権利を何というか。 源泉分離課税の対象となる利子所得のうち、マル優(非課税貯蓄制度)の対象となる最高限度額は。