HOMELv011 ゴルフ会員権(預託金方式)を譲渡して生じた損失の取扱いはどれか。 2026年3月31日 2014年以降、生活に通常必要でない資産(ゴルフ会員権等)の譲渡損失は損益通算の対象外となった。 給与所得者が、職務に必要な資格取得費を支出した場合に適用を検討できる制度は。 生命保険の一時金(契約者と受取人が同一)を受け取った場合の所得の計算で、最後に乗じる係数は。