HOMELv011 業務に係る雑所得(副業等)の収入金額がいくらを超えると、現金主義での計算が選択できなくなるか。 2026年3月31日 前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える場合、現金主義の特例は適用できない。 生命保険の一時金(契約者と受取人が同一)を受け取った場合の所得の計算で、最後に乗じる係数は。 課税総所得金額が700万円の場合、所得税の速算表における控除額はいくらか。