HOMELv012 同居している70歳以上の父母を扶養している場合(同居老親等)の所得税の控除額は。 2026年3月31日 70歳以上の老親等を同居で扶養している場合、控除額は58万円となる。 配偶者特別控除の適用を受ける際、配偶者側の所得要件として正しいものはどれか。 災害等により資産に損害を受けた際、雑損控除として控除できる金額の計算に含まれないものは。