HOMELv016 資本金1億円超の法人が損金算入できる交際費の範囲はどれか。 2026年3月31日 資本金1億円超(100億円以下)の法人は、接待飲食費の50%のみが損金算入できる。 免税事業者が消費税の還付を受けるために必要な手続きはどれか。 中小法人が青色申告書を提出している場合、欠損金を翌年以降何年間繰り越せるか。