HOMELv019 国内に住所と居所の両方がある納税者の所得税の納税地は、原則としてどこか。 2026年3月31日 納税地は原則として住所地であるが、届出により居所地を納税地とすることも可能である。 特定期間(前年前半)の判定において、1,000万円を超えたかどうかを判定する基準となるのはどれか。 総所得金額が1,500万円の納税者が、10万円の寄附(特定寄附金)をした場合の寄附金控除額は。