前々年の課税売上高が800万円で、前年前半の課税売上高が1,200万円(給与等も同額)の場合、当年の納税義務は。

基準期間(前々年)が1,000万円以下でも、特定期間(前年前半)が1,000万円超であれば課税事業者となる。