HOMELv017 離婚時の「3号分割」において、分割の対象となる期間は。 2026年3月31日 3号分割は、平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間における相手方の厚生年金報酬比例部分が対象となる。 雇用保険の「未支給失業等給付」を請求できる遺族の順位において、最後位は。 介護保険の「地域密着型サービス」に含まれるものはどれか。