老齢厚生年金の「経過的加算」の計算式において、引き算される「老齢基礎年金相当額」の乗数は。

経過的加算は、厚生年金定額部分と、厚生年金加入期間に対応する老齢基礎年金額(乗数16.25相当)の差額として算出される。